2021-04-26 第204回国会 参議院 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会 第2号
そこで、今日は、その原子力災害の部分をどうカバーするかということで、原子力賠償支援機構という仕組みの中で、東電を中心にして被災者の賠償、あるいは除染、中間貯蔵地、あるいは廃炉作業という仕組みをつくっているんですが、これに欠けているのが、国民負担がどうなっているかというのが見えない。
そこで、今日は、その原子力災害の部分をどうカバーするかということで、原子力賠償支援機構という仕組みの中で、東電を中心にして被災者の賠償、あるいは除染、中間貯蔵地、あるいは廃炉作業という仕組みをつくっているんですが、これに欠けているのが、国民負担がどうなっているかというのが見えない。
あるいはまた、全体として様々な形で、とりわけ一定程度この資金枠で交付国債を発行したりするにしても、金利等々を負担しなければならないこともございますし、いろんな意味でこの原子力賠償支援機構を中心にしたこの仕組みというのは、そもそもからして国民の目線というのが全くない、国民負担が全く見えない。
企業的価値を高めるどころか、先般の新潟の危機管理、あるいは通常でいうところの安全管理がまるっきりできていないような、そういう状況で企業価値が上がるわけはありませんので、株価が上がる可能性というのは今のところ非常に薄いわけでありますが、その上に、エネルギー対策特別会計の方からも、原子力損害賠償支援勘定の方からも、平成二十六年から令和二年までに二千九百三十億円出ているわけでありますが、この原資も、石油税
二〇一一年八月に公布、施行された原子力損害賠償支援機構法附則六条三項には、政府は、原子力政策における国の責任の在り方等について検討を加え、その結果に基づき、原子力に関する法律の抜本的な見直しを含め、必要な措置を講ずるものとするとあります。 総理に伺います。 原子力政策における国の責任の在り方等に関する検討は行われたのでしょうか。
一つが原子力損害の賠償に関する国の支援等の状況、それから二つ目が原子力損害賠償支援機構による資金援助業務の実施状況、それから三つ目が東京電力による原子力損害賠償その他の特別事業計画の履行状況等についてでございます。
○金子(恵)委員 言うまでもなく、原子力損害賠償支援機構は、賠償法に定める賠償措置額、これはもっと上げなくてはいけないということで、前回の改正案の議論の中では、いろいろな方々、我々もそれを主張させていただきましたが、残念ながら、一千二百億というのは変わらなかったということでありますけれども、これを超える原子力損害が生じた場合において、「原子力事業者が損害を賠償するために必要な資金の交付その他の業務を
事実、平成二十三年八月に成立した原子力損害賠償支援機構法の附則第六条第一項において、できるだけ早期に原賠法の改正等の抜本的な見直しを始めとする必要な措置を講ずることが明記され、また、同法案に対する衆参の附帯決議においても同様の文言が盛り込まれています。
平成二十三年の原子力損害賠償支援機構法の附則及び附帯決議では、原賠法の改正等の抜本的な見直しを講ずるものとしておりました。しかしながら、本法律案では、原賠法の抜本的な見直しとは程遠い内容となっております。
○国務大臣(柴山昌彦君) 原子力損害賠償制度については、平成二十三年の原子力損害賠償支援機構法の成立時に、国会において、原賠法の改正等必要な措置を講ずるものとして附則及び附帯決議において検討が求められたところです。これを受けて、原子力委員会原子力損害賠償制度専門部会において長期にわたる検討の結果、速やかに原賠法に盛り込むべきとされた事項等について、今般、所要の改正を行うことといたしました。
前回、参考人の先生方からもいろいろなお話がありましたところで、重複する部分もあるかと思うんですけれども、まず、東日本大震災を踏まえて、仮払い法、あと原子力損害賠償支援機構法、原賠ADR時効中断特例法、原賠時効特例法など、様々そのときに起きた実態に合わせて特例法など法律を定めて対応してきたところではありますけれども、改めて、今回改正をする必要性をお示しいただければと思います。
今回の事故に際し国が賠償支援機構を通じて支払った第一回目の資金援助額、これは平成二十三年十一月の話ですが、このときで五千五百億円を超えています。千二百億円では、福島並みの事故があった場合、到底対応できません。あるいは、賠償措置額と連動しているので、賠償措置額の据置きの議論に収れんすることになるのかもしれませんが、貸付けの金額はこれでいいのかという点は問題だと思います。
まず最初の、政府案の抜本的な見直しからは程遠いのではないかという点なんですが、御存じのとおり、今回の見直しの出発点は、二〇一一年八月の原子力損害賠償支援機構法の採択の際に、附則六条第一項で原賠法の抜本的見直しがうたわれ、かつ衆参両院の附帯決議において、賠償措置額の在り方など抜本的な見直しを行うこととされたことに始まります。
当時、東電を債務超過にさせてはならないと声高に叫ばれて、被害者の保護を口実にするんですけれども、資料の一枚目にありますように、原賠法十六条に基づいて原子力損害賠償支援機構がつくられました。
○柴山国務大臣 原子力損害賠償制度については、御指摘のとおり、平成二十三年の原子力損害賠償支援機構法の成立時に、国会より、原賠法の改正等必要な措置を講ずるものとして、附則及び附帯決議において検討が求められました。
建前上は、原賠法第十六条が規定する政府の援助を具体化した原子力損害賠償支援機構を通じて、原賠法の無過失責任、責任集中、無限責任の三原則は維持されているように見えますが、実際は、賠償全額がいつまでに払い終わるかさえ定まっていません。今後起こり得る事故への対応以前に、原賠法の三原則は実質的に破綻しているのです。
原賠法第十六条に基づく国の措置として、東電を債務超過に陥らせないということで、二〇一一年に原子力損害賠償支援機構法がつくられました。今度は、この機構法の附則に基づく原賠法の見直しとして二年以上専門部会を開いてきたわけですけれども、先ほど先生がおっしゃっているように、千二百億円の損害賠償措置額も据置き、また第一条の目的、「原子力事業の健全な発達に資する」ということもそのままになりました。
七 原子力損害賠償支援機構法附則第六条第一項に基づく「原子力損害の賠償に係る制度における国の責任の在り方、原子力発電所の事故が生じた場合におけるその収束等に係る国の関与及び責任の在り方」について、本年秋までに検討を加え、その結果に基づき、財務健全性や自律的な事業運営が可能となるような国の関与の在り方や、費用負担等のルールを速やかに整備すること。
この中で賠償をいかに速やかに、また適切に実施をするのか、また先ほど大臣からお話がありましたとおり、東電は首都圏に電力を供給しておりますので、こういった電力の安定供給などをどうやって確保するのか、こういった議論があったわけですが、この中で原子力損害賠償支援機構法が設置をされたわけであります。
福島第一事故の半年ほど後に原子力損害賠償支援機構法の附則で求められた国等の責任の明確化について、我が党は一昨年に議員立法で法案化いたしました。 内閣府特命担当大臣にお伺いいたします。
十二 原子力損害賠償支援機構法附則第六条第一項に基づく「原子力損害の賠償に係る制度における国の責任の在り方、原子力発電所の事故が生じた場合におけるその収束等に係る国の関与及び責任の在り方」について、本年秋までに検討を加え、その結果に基づき、財務健全性や自律的な事業運営が可能となるような国の関与の在り方や、費用負担等のルールをすみやかに整備すること。
ただ、これは曖昧に共管というわけではなくて、それぞれ分担がありまして、具体的には、まず、内閣総理大臣、内閣府は賠償支援業務や機構の組織、人事などについて担当して、そして経済産業省は賠償支援業務や廃炉等支援業務全般を担当し、そして文部科学省は、機構の組織、人事や廃炉等支援業務のうち廃炉を実施するために必要な技術に関する研究開発業務などについて担当と、それぞれの所掌事務に照らして原賠・廃炉機構の業務を所管
福島第一発電所事故直後に制定された原子力損害賠償支援機構法、現在の原子力損害賠償・廃炉等支援機構法になりますが、それは、明確にそれまで規定されていなかった国の支援のあり方について具現化するものでございましたが、地域独占、総括原価の喪失をもたらす電力システム改革を想定してはおりませんでした。ですので、今回の法改正は、電力システム改革と整合性を持たせるという意味で一定の効果があると考えております。
まず、一般負担金の過去分という性格については、やはり何度も触れられておりましたように、本来、ただいまある損害賠償支援機構法というのが震災前にあれば、ある程度、額というのが積み上がっていたのではないかと思われるものを過去分と称して託送回収させていただく。そういった面では、私どもとしても、福島第一のような大きな事故リスクというのをやはり真正面から捉えずに、認識が不足していたなと反省はしております。
○廣瀬参考人 先生御指摘いただいたように、今、国、原子力損害賠償支援機構ですけれども、機構が東京電力の株は三十三・三億株を持っていらっしゃいます。そのときに、三百円でお買いになって一兆円の資本注入をされたので、割り算をして三十三・三億株ということでございます。
事故後に原子力損害賠償支援機構法の法的措置を行ったわけでございますけれども、仮に原子力事業が開始した当初から原賠機構法による備えがありますれば、事故当時の二〇一一年には、相応の備えがあったと見込まれるところでございます。
○麻生国務大臣 今先生の御指摘のありました原子力損害賠償支援の枠組みというのは、これは、迅速かつ適切ないわゆる損害賠償というものの実施等の確保というのを目的としてこれは運用されているものだと承知をいたしております。
少し関連して、原発事故にかかわる賠償支援と除染処理のために交付国債が発行されています。本来であれば、円高、原油安で電力料金の引き下げが可能ですが、円高、原油安のメリットは交付国債の償還原資に回されています。 賠償金と除染費用の総額、交付国債の残高、今後の残高の増加見通し、償還が完了する時期の見通しを麻生財務大臣に伺います。 民進党は、身を切る改革、行政改革の徹底は必須であると考えます。
政府は、再稼働のために福島原発事故を終わったものにしようと避難指示を相次いで解除し、賠償支援を打ち切ろうとしています。しかし、生活圏である地域の立て直しのめども立たないまま、避難指示を解除したから戻れと言われても、住民が安心して暮らしを成り立たせることはできません。地域で生活が成り立つようになるまで賠償の延長と必要な支援を行うべきだと思いますが、いかがですか。 福島事故は終わっていません。
今年で福島第一原発事故から五年となりましたが、事故のあった二〇一一年の六月に原子力損害賠償支援機構法が法案として出てきた際、強い懸念を抱いたことを今でも鮮明に覚えております。あの法案は、国民の負担の下に東電やその株主を救済し、どんなことが起ころうと今までどおり原発推進を既定路線として進めていくための法律だったからです。
他方で、今回、再処理機構と類似という意味では、賠償の支援機能と資金管理機能とを併せ持っております原子力損害賠償支援機構、今は廃炉もやっておりますけれども、この機構が当初数十名規模で業務を開始したと、こういう事実がございます。
私は、東日本大震災のときに、この間も申し上げましたが、早急に賠償支援をしなきゃいけないということで、原賠機構の設立には自分も多少かかわりましたし、賛成の立場でありましたが、その後、結局、原賠法第三条の中身が全く変わっていませんし、これだけ大きな地震が起きても国は前面に出ないということを宣言され続けているというのは、私は、今後いろいろな事故につながりかねない、そういう構造上の問題を抱えているというふうに